レンタル約款

第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下「賃借人」という)とフヨー株式会社(以下「賃貸人」という)との間の賃貸借契約のうち、当初の契約が12ヶ月間以下の契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約がない場合に適用するものとします。

第2条(レンタル物件)
賃貸人は賃借人に対し、賃貸人から賃借人宛に発行するレンタル料の見積書(以下見積書という)に記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、賃借人はこれを借り受けるものとします。

第3条(レンタル期間)
レンタル期間は見積書記載の期間とし、賃貸人が賃借人に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とします。

第4条(レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する日より1週間以上前に賃借人から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合は、賃借人に本レンタル約款の違反がない限り賃貸人はこの申し出を承諾するものとし、以後繰り返し延長する場合も同様とします。

第5条(レンタル料)

  1. 賃貸人はレンタル料を社内規定により計算し、賃借人に請求します。
  2. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、見積書記載のレンタル料を見積書記載の支払期日までに支払います。但し、第17条によりレンタル期間満了前にレンタルが終了した場合は、上記のレンタル料によらないで、期間の当初にさかのぼってレンタル料が再計算され、賃借人は差額をレンタル終了時に支払います。この場合のレンタル料は、賃貸人の社内規定により計算し日割計算を行わないものとします。

第6条(保証金)
賃借人は、賃貸人の請求がある場合は、レンタル契約に基づく物件借用の担保として保証金を賃貸人に差し入れ、賃貸人は、これをレンタル料等、賃借人の賃貸人に対する一切の債務に充当できるものとします。但し当該保証金には利息はつけないものとします。

第7条(レンタル物件の引き渡し)
賃貸人は賃借人に対し、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

第8条(レンタル物件の引き渡し及び返還に関る費用等)

  1. 物件の引き渡し及び返還に関る運送の手配は賃貸人が行うものとします。
  2. 物件の引き渡し及び返還に関る運送費等の諸費用は賃借人の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に全額支払うものとします。
  3. 運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとします。

第9条(担保責任)

  1. 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性その他については担保しないものとします。
  2. 賃借人が物件の引き渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき賃貸人に通知をしなかった場合、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。

第10条(担保責任の範囲)

  1. レンタル期間内に賃借人の責によらない事由で生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、賃貸人は物件を修理または取り替えるものとします。
  2. 賃貸人は前項に定める以外には物件の担保責任を負わないものとします。

第11条(レンタル物件の使用保管)

  1. 賃借人は物件を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担するものとします。
  2. 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで物件を転貸、改造しないことは勿論、物件を賃貸人の書面による許可を得ることなく所定の設置場所以外に移動しないものとします。また賃借人は物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しないものとします。

第12条(レンタル物件の使用地域)
賃借人の物件使用地域は日本国内とします。
賃借人が日本国外で物件を使用する場合は速やかに賃貸人に通知をし、承諾を受けるものとします。但しこの場合賃借人は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規を遵守し輸出を行うものとします。
前項の場合第10条第1項及び第16条は適用されないものとします。

第13条(レンタル物件の滅失、毀損)
物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。この場合、賃借人は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。

第14条(物件の譲渡等の禁止)
賃借人は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとします。

第15条(ソフトウフェアの複製禁止)
賃借人は物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。

  1. 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
  2. ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
  3. ソフトウェアを複製すること。
  4. ソフトウェアを変更または改作すること。

第16条(保険)
賃貸人は物件に動産総合保険を付保するものとします。
物件に保険事故が発生した場合、賃借人は、賃貸人に対し直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付し、保険金受領手続きに協力するものとします。
賃借人が前項の義務を履行し、賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し第13条規定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。但し賃借人が前項の通知義務、交付義務を怠り、または物件の滅失、毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではないものとします。

第17条(賃借人からの解約)
賃借人は特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができるものとします。但し、この場合のレンタル料の額、計算については、第5条第2項但し書きによるものとします。

第18条(賃貸人からの解約)
賃貸人は物件に第10条に定める性能の欠陥がある場合、物件の修理または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を賃借人に通知して直ちにこの契約を解約することができるものとします。

第19条(契約違反等による解除)
賃借人が次の各号の少なくとも一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をすることなく、この契約を解除することができ、この場合賃貸人の賃借人に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

  1. 賃借人がレンタル料の支払いを1回でも延滞したとき、その他この約款条項に違反したとき。
  2. 賃借人の営業の休廃止、破産、解散のとき。
  3. 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。
  4. 賃借人が支払いを停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  5. 賃借人の営業が引き続き不振であり、または賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第20条(レンタル物件の返還)

  1. 賃借人は、賃貸人に対してレンタル期間終了日の翌営業日までに物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。 但し、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、即日前記により返還するものとします。
  2. 前項の場合、賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を返還しないとき(滅失を含む)、あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償として、第13条による額を支払うものとします。
  3. 賃借人はレンタル物件使用にあたり、独自に作成導入したデータ及びソフトウェア等については、レンタル物件を賃貸人に返却するとき、賃借人の責任において抹消するものとします。
    また、返還を受けたレンタル物件にデータ及びソフトウェア等が残存する場合、残存するデータ及びソフトウェア等に起因して賃借人および第三者に生じた損害に関して、賃貸人は一切責任を負わないものとします。

第21条(レンタル物件返還遅延の損害金)
賃借人は賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合においてその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、請求書記載の月額レンタル料金相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合損害金の計算については1か月単位で計算し日割り計算をしないものとします。

第22条(遅延利息)
賃借人がこの契約による金銭債務の履行を遅延した場合は年率14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。

第23条(消費税等の負担)
消費税は賃借人の負担とします。また消費税が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。

第24条(賃借人の通知義務)
物件が修理を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、賃借人は遅延なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 賃借人は、この契約および個別契約の締結日において、賃借人(これらの役員および従業員を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団
    • 暴力団員
    • 暴力団準構成員
    • 暴力団関係企業または暴力団関係団体
    • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
    • その他前各号に準ずる者
  2. 賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 賃貸人との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

賃借人が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、賃貸人は第19条に準じてこの契約および個別契約を解除できるものとします。

第26条(裁判管轄)
賃借人及び賃貸人は、この契約についての紛争解決第一審裁判所を東京地方裁判所、東京簡易裁判所とすることに合意するものとします。

第27条(特約条項)
賃借人及び賃貸人は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認するものとします。

第28条(契約の成立)
賃貸人の発行した見積書に基づき賃借人が賃貸人に対して物件の注文書を発行することにより物件のレンタルの契約が成立し、双方とも本レンタル約款の内容に同意したものとします。

以上

改訂日 2017年6月1日

賃貸人は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改訂できるものとします。
改訂した場合は、新規レンタル契約において改訂されたレンタル約款を適用するものとします。